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自治体の皆さまへ

児童扶養手当および特別児童扶養手当の手当額が4月分から改定されます

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福島県相馬市

■児童扶養手当額(月額)
○児童1人の場合

○第2子の加算額

○第3子以降の加算額

■特別児童扶養手当額(月額)

問い合わせ先:こども家庭課
【電話】37-2204

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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