日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である過程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
(所得の目安)
128万円+{扶養親族等の人数×38万円}
令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方には、4月初めに基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が届きます。同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
問い合わせ先:
会津若松年金事務所【電話】0242-27-5321
町民課 生活環境係【電話】0242-74-1215
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