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自治体の皆さまへ

くらしの情報(1)

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福島県須賀川市

◆10月は不正軽油撲滅強化月間
県では、関係団体と協力して不正軽油の排除に取り組んでいます。
不正軽油の防止・撲滅には皆さんの協力と情報提供が欠かせません。
不正軽油について、県税務課または最寄りの地方振興局県税部に情報をお寄せください。

問合せ:
・県税務課【電話】024-521-7205
・県中地方振興局県税部で【電話】024-935-1264

◆映像通報システム
須賀川消防本部では、通報者と指令センターをビデオ通話でつなぐ「映像通報システム」を運用しています。119番通報をした人に、災害現場の状況や傷病者などの映像を撮影し指令センターへ送信してもらうシステムです。
映像通報が必要だと判断された場合は、撮影にご協力ください。
その他:利用できる通信端末は、スマートフォンまたはタブレットです。また、映像通報システムを使用した際の通信料は、通報者負担となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:須賀川消防本部
【電話】76-3111

◆「エコ通勤」の取り組み
市職員を中心に「エコ通勤」を行います。
エコ通勤とは、徒歩や自転車での通勤、公共交通機関の利用、時差出勤などに切り替え、通勤時の交通渋滞を緩和する取り組みです。
CO2削減などの効果も見込まれますので、皆さんも一緒にチャレンジしましょう。
日時:10月の毎週金曜日(全4回)

問合せ:
・道路河川課【電話】88-9149
・都市計画課【電話】88-9155

◆道路占用許可の申請
道路に電柱や広告塔などの工作物を設置したり、排水管を埋設したりするなど、継続して道路を使用(占用)するときは、国・県・市などの道路管理者へ占用の申請を行い、許可を受け、道路占用料を納める必要があります。

▽占用許可申請が必要なとき
・看板やのぼり旗などの設置
・工事による仮設足場や仮囲いなどの設置
・上下水道・ガス・排水管の埋設

問合せ:道路河川課
【電話】88-9147

◆大規模な土地の取り引きには届け出が必要です
国土利用計画法では、適正で合理的な土地利用のため、一定規模以上の土地取り引きについて、届け出制度を設けています。
次の要件を満たす土地の売買などの契約を締結したときは、市を経由して県に「土地売買等届出書」の提出が必要です。
取り引き形態:売買など対価の授受を伴う契約
※相続、贈与など対価を伴わないときは不要
取り引き規模:
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届け出期限:契約締結日を含めて2週間以内

問合せ:都市計画課
【電話】88-9154

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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