介護保険事業は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上の人)が納める保険料のほか、国・県・市の負担金で成り立っており、介護が必要な人を社会全体で支え合う制度です。
7月中旬に対象者に納付通知書を郵送しますので、納期限までに必ず納付してください。なお、所得段階ごとの保険料は同封する「介護保険料のお知らせ」をご確認ください。
◆介護保険負担限度額の認定申請を忘れずに
介護保険施設利用時の「居住費」や「食費」は自己負担となりますが、一定の要件を満たせば負担額が軽減されます。現在認定を受けている人の有効期限は、7月31日です。引き続き認定を受けるときは、長寿福祉課に申請してください。
認定対象者:次の要件を全て満たす人
・世帯全員が住民税非課税(別世帯の配偶者を含む)
・本人と配偶者の預貯金などが上の表の上限額を超えない
持ち物:本人と配偶者の預貯金通帳などの写し(申請日より2カ月以内に記帳したもの)
→長寿福祉課
【電話】88-8117
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