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住民税・所得税の申告相談が始まります

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秋田県井川町

町では、令和6年度町県民税及び令和5年分所得税の申告相談を実施します。内容をよく読み、早めのご準備をお願いします。なお、この申告は町県民税・所得税の税額や、国民健康保険税等の各種保険料の算定の基礎となるほか、福祉医療制度の適用にも影響がありますので、必要な方は確実に申告しましょう。また、インターネットを利用して申告などの各種手続きをすることもできます。
e-Tax(イータックス):【HP】https://www.e-tax.nta.go.jp/

■申告相談日程

○会場
2月5日(月)~8日(木):葹田コミュニティーセンター
2月13日(火)~3月15日(金):井川町役場大会議室
(土日・祝日除く、3月1・4日は調整休日、3月3日は日曜開催日)

○受付時間
午前9時~11時半/午後1時~午後4時
※2月14・21日、3月13日の午後4時以降は全町対象で午後7時まで申告時間を延長いたします。
※各町内指定日にご来場できない方は全町指定日にご来場ください。

○3月3日の日曜開催日に来庁予定の方へ
日曜開催日は大変込み合います。
平日の夕方以降で都合のつく方は、申告時間延長日の申告相談にご協力をお願いします。

■申告は必要? チェックシート

■申告が必要な方
令和6年1月1日現在で井川町に住民登録があり、次のいずれかに該当する場合
(1)営業・農業・不動産・一時所得・雑所得・譲渡所得等がある方
(2)2カ所以上の事業所からの給与の支払いがあり、合算して年末調整をされていない方
(3)退職などにより年末調整をされていない方
(4)事業所から町へ給与支払報告書の提出がない方(勤務先へご確認下さい)
(5)給与収入が2,000万円を超える方
(6)公的年金等の収入金額が400万円を超える方
(7)主な収入が給与や公的年金で、その他の所得がある方
(8)海外からの年金収入がある方
(9)各種所得控除(扶養控除・医療費控除・生命保険料控除等)の適用を追加・変更される方
(10)収入がなかった方で、家族の扶養親族にもなっていない方(未申告の場合、国民健康保険税等の各種保険料の軽減が受けられなかったり、所得(課税)証明書が発行できなかったりする場合があります。)

■申告に必要なもの
○次の(1)、(2)のどちらか
(1)マイナンバーカード
(2)個人番号通知カード及び身元確認書類(運転免許証・健康保険証等)

○税務署から送付されたお知らせハガキ(該当者のみ)

○還付金振込先口座がわかるもの(還付申告者ご本人名義の口座に限る)

○所得に係る書類
(1)給与・年金の源泉徴収票や給与支払証明書
(2)営業・農業・不動産など、その他の所得がある方は、収支計算書や帳簿、領収書など

○(各控除を申告される方)控除内容を証明できる書類
(1)社会保険料控除
令和5年中に支払った健康保険料や、国民年金等の金額が確認できる書類
(2)生命保険料控除地震保険料控除
令和5年分の控除支払証明書
(3)配偶者控除・扶養控除
配偶者・扶養控除対象者の令和5年中の収入がわかる書類(源泉徴収票等)
(4)障害者控除
障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
(5)住宅借入金特別控除
令和5年中に住宅を取得した方は、登記事項証明書、契約書、借入金残高証明書、源泉徴収票、補助金関係書類
(6)医療費控除
「医療費控除の明細書」または医療保険者等が発行した「医療費通知」
※医療費控除の適用を受ける場合、ご自身で記入した医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書の提示だけでは、控除を適用できませんのでご注意ください。
※医療費控除の明細書は全戸配布しております。書き方がわからない方は申告相談までに税務署や税務班にお問い合わせ下さい。
(7)その他の所得控除
控除の内容を証明できる書類

■災害等により損害を受けた方
自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、確定申告することで、所得税の控除又は軽減・免除を受けられる場合がありますのでご相談ください。
必要書類:
・り災証明書(又は被災証明書)
・住宅、家屋等の取得価格がわかる書類
・保険金等の補てん金額がわかる書類
・本人確認書類

■その他
・会場にお越しの際は、事前の検温や手指消毒及びマスクの着用をお願いいたします。また、発熱や咳、喉の痛みなどの症状がある場合は、ご来場をお控え下さいますようお願いいたします。
・家事消費分の1俵あたり単価につきましては、合理的な基準を用いて計算します。JAの仮渡金(概算金)などを参考にして下さい。

◇参考 令和5年産概算金(1等60kg税込)
あきたこまち:11,700円
ひとめぼれ:11,100円
めんこいな・ゆめおばこ:各10,800円
サキホコレ:14,200円(JAあきた湖東手数料差引後)

※土地や建物の売却、株式等の譲渡所得、消費税の申告等に関しては、申告書作成まで時間を要してしまうことから、申告をスムーズに行わせていただくため、当町の会場では受付をいたしません。当該申告については、ご不便をお掛けしますがe-taxで申告するか、税務署が設置する申告会場にてお願いいたします。

※特定上場株式等の配当所得や上場株式の譲渡に係る所得を確定申告される場合は、所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることが税制改正によりできなくなります。令和6年度からは課税方式を一致させることになりますのでご注意ください。

お問い合わせ:税務会計課 税務班
【電話】874-4414/有線4500

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