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令和5年度国民健康保険税について(2)

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秋田県北秋田市

●軽減制度について
前年中の所得が軽減判定基準額以下の世帯は医療分、支援金分、介護分それぞれの均等割額、平等割額が軽減されます。判定に用いる所得は、令和5年4月1日現在の国民健康保険加入世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者および特定同一世帯所属者の合算所得になります。(世帯内に所得未申告者がいる場合は、軽減対象になりません)4月2日以降に加入した世帯や世帯主の変更などがあったときは、加入日時点で判定されます。(申請手続きが必要)
○青色専従者給与額または事業専従者控除額は、その事業主の所得として判定されます。
○土地等の収用等による譲渡所得は、特別控除前の額で判定されます。
○65歳以上の方の公的年金等の所得は、年金所得から15万円を控除した額で判定されます。
※世帯内に所得未申告者がいる場合は、軽減が判定できないため、適用を受けることができません。
前年中に収入がなかった方は「収入が0円である」という申告が必要です。
市県民税を未申告の方や、非課税となる公的年金等(遺族年金や障害年金等)のみを受給されている方など、申告が必要となります。

●軽減割合
軽減割合は、下記の判定基準に従って7割・5割・2割となり、軽減額は医療分、支援金分、介護分それぞれの均等割額・平等割額の7割・5割・2割の額が軽減されます。

●未就学児にかかる均等割額の減額
令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額を2分の1減額しています。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額は、軽減措置後、さらに均等割額を2分の1減額することになります。

●非自発的失業者への軽減制度
倒産や解雇などの非自発的理由により失業された方に対し、軽減制度が設けられています。
この制度は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者について、前年の給与所得を100分の30とみなして算定するものです。この軽減を受けるためには届出が必要です。届出の際には、個人番号が確認できる書類、雇用保険受給資格者証、印鑑をお持ちのうえ、国保年金係または各総合窓口センター、出張所でお手続きください。

●減免制度について
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合で、納期限の延長や猶予を行っても、なお納めることができないと認められると、一時的な救済措置として減免される場合があります。なお、申請する方は納期限までに税務課市税係へ申請書等を提出してください。
(1)震災、風水害、火災等の災害により、納税義務者等の所有する財産に甚大な損失を被った場合
(2)生活困窮のため、公私の扶助を受けているまたはこれに準ずると認められる場合
(3)失業、疾病、負傷等やむを得ない事情により、所得が皆無または著しく減少し、生計の維持が困難な場合

◆国民健康保険税を滞納すると
災害など特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納すると、一旦、医療費を全額自己負担しなければならない場合(被保険者資格証明書の交付)があります。
納税が困難なときはそのままにせず、早めに税務課収納係へ納税相談にお越しください。

■国保の限度額適用認定証等の更新手続きが必要です
現在お使いの国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下:認定証)は、7月31日が有効期限となっています。入院・通院の際の医療費の支払いを、自己負担限度額までとするために必要な証です。
8月1日以降有効な認定証は、申請が必要です(自動更新ではありません)。
▽更新受付開始日
8月1日(火)
▽申請に必要なもの
認定証が必要な方の被保険者証
これまでご使用されていた認定証
窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
▽適用年月日
8月1日~1年間

問合せ:市民課国保年金係
【電話】62-1118

お問合せ先:
・国民健康保険税の課税、納付に関すること
市役所宮前町庁舎税務課課
税、減免…市税係【電話】62-1116
納付…収納係【電話】62-1115
・国民健康保険に関すること
市民課国保年金係(本庁)【電話】62-1118
各総合窓口センター・出張所

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