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自治体の皆さまへ

北秋田市自治会等小規模雪寄せ場事業のお知らせ!

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秋田県北秋田市

自治会・町内会の雪寄せ場確保の一助とするため、地区住民の雪寄せ場として空き地を無償貸付けした場合、空き地の固定資産税額の一部を減免します。

■主な要件
・面積が原則500m2以下で、課税地目が「宅地」または「雑種地」の土地
(※課税地目が「田、畑、山林、原野等」は対象外です)
・土地所有者と自治会等が雪寄せ場として無償で土地の貸借契約を書面により締結可能な土地
・雪寄せ場としてのみ使用する土地(期間中、駐車等他の用途に使用できません)
・1つの自治会等で原則2か所以内とします
・貸付期間は12月から翌年3月までの期間内とします
・道路との高低差がなく、雪寄せ場としての使用に適した土地であること

■手続き方法
(1)土地所有者と自治会等が「雪寄せ場」として無償で使用可能か話し合う
(2)自治会等は建設課に「事前確認願・位置図・案内図」を提出する
(※申請期間は令和6年2月16日までですが、申請期間により固定資産の減免割合が変わりますので、11月20日以降に申請する場合は建設課にお問い合わせください)
(3)建設課等で要件に適合しているか確認をする
(4)建設課から「事前確認」結果の通知を自治会等へ送付する
(5)土地所有者と自治会等で「土地使用無償賃借契約」を交わす
(6)自治会等は「設置確認願(本申請)・契約書の写し・同意書」を建設課に提出する
(7)自治会等は雪寄せ場として活用(※トラブルがないよう十分話し合う)
(8)土地所有者は固定資産税納税通知書が届いたら、1期の納期限までに「減免申請」を税務課に提出する
(9)税務課から減免後の納税通知書を送付する
(10)土地所有者は減免後の固定資産税を納付する

貸付期間:12月1日~翌年3月31日までの期間
減免割合:利用した月数に応じ、翌年度当該土地の固定資産税額の12分の1~12分の4
(※利用した月数に1か月に満たない端数があるときは、これを切り捨てし計算します)

問合せ先:
・雪寄せ場に関すること 建設課管理係【電話】72-3116
・税の減免に関すること 税務課市税係【電話】62-1116

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