文字サイズ
自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(1)

7/35

秋田県大仙市

■該当する方は、忘れずに届け出をお願いします 児童手当制度のお知らせ
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変わりました。次の内容を確認し、必要な場合は忘れずに届け出をお願いします。

1、所得上限限度額
中学校修了前までの子どもを養育している方の所得が下表の(2)欄以上の額の場合、児童手当は支給されません。
児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)欄の額を下回った場合、あらためて認定請求書の提出が必要です。令和4年度に支給対象外になった方で、令和3年中と4年中の所得状況が変わった方は、ご確認ください。
支給額:
中学校修了前までの子どもを養育している方の所得が表の(1)欄(所得制限限度額)未満の場合
児童手当額…月額
・3歳未満…1万5千円
・3歳〜小学校修了前第1・2子…1万円、第3子…1万5千円
・中学生…1万円
中学校修了前までの子どもを養育している方の所得が表の(1)欄以上(2)欄(所得上限限度額)未満の場合
特例給付額…月額
・中学生以下の子ども一人当たり…一律5千円
支給月:6月、10月、2月(各月15日)の年3回で、前月分までの4カ月分を支給

所得制限限度額と所得上限限度額

※限度額(所得額ベース)は、扶養親族等の数に応じて1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。審査の際は、その他の所得や給与所得控除、医療費控除、雑損控除などを考慮した所得額を確認します。

2、該当する方は「現況届」の提出が必要
令和4年度から現況届は原則不要になりましたが、次の方は引き続き提出が必要です。対象の方には、大仙市から現況届を6月上旬に郵送します。
「現況届」の提出が必要な方:
(1)配偶者からの暴力などで住民票の住所地が大仙市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票が大仙市にない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居中の方
(4)法人の未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、大仙市から提出の案内があった方
提出方法・提出先:
・郵送の場合…子ども支援課 ※現況届に返信用の封筒(切手不要)を同封しますので、ご活用ください。
・窓口持参の場合…子ども支援課または最寄りの支所市民サービス課
必要書類:児童手当現況届、受給資格認定および同意書(通知と一緒に必要書類を郵送します)
提出期限:6月30日(金) ※必着

○次のいずれかに該当する場合、届け出が必要です
届出が必要なとき:
(1)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者ができたとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

該当する方は問い合わせください

問い合わせ:子ども支援課
【電話】0187-63-1111 内線153

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU