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自治体の皆さまへ

〔大切なおしらせ〕降ひょう被害に見舞金を支給

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群馬県前橋市

農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者へ1経営体当たり5万円の見舞金を支給します。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
対象:7月3日・31日の降ひょうで10万円以上の被害を受けた市内の販売農家
対象施設:園芸施設、畜舎など(倉庫や作業場は除く)
申込み:9月29日(金)までに申請書に記入し、通帳の写し(支店名と口座番号、口座名義人の分かる書類)、被害額の分かる書類(領収書や見積書など)、被害の写真、販売伝票を添えて、市役所農政課へ直接

問合せ:農業用施設については農政課
【電話】027-898-6704

住家に被害を受けた人へ1世帯当たり5,000円の見舞金を支給します。なお、へこみや網戸のみの穴あき、エアコンの室外機などの家電製品、給湯器などの被害、空き家、車庫、物置、倉庫、自動車の被害は対象外です。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
対象:7月3日・31日の降ひょうで居住している住家(借家を除く一戸建てに限る)へ被害があった世帯主(災害時点で市内に住民登録がある人)
対象被害:住家の屋根、外壁、雨どい、窓ガラスの穴あき、ひび割れ
申込み:10月16日(月)までに、被害状況(建物全体・損壊箇所)が分かる写真(写真がない場合は修理などの見積書か領収書の写し)を準備してぐんま電子申請受付システムで。または、申請書に写真を添付して社会福祉課へ郵送か、同課、各支所・市民サービスセンターへ直接

問合せ:住家については社会福祉課
【電話】027-898-6988

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