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消費者の豆知識

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群馬県前橋市

■高額なエステ契約
〔質問〕
脱毛エステ店へ無料体験に行きました。40万円のコースを勧められ高額だと思いましたが断り切れず、分割払いで契約しました。解約したいです。
〔回答〕
エステ契約は期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える契約であれば8日間はクーリングオフができます。8日間を過ぎても中途解約ができます。無料や安い料金の広告を見て店に行ったところ、高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。「月1万円の支払い」などと分割払いを勧められますが、手数料がかかります。また、契約期間が終わっても支払いだけが続く場合もあります。支払い総額や返済期間を必ず確認し、「割引は今日だけ」などとせかされても安易に契約しないようにしましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】027-898-1755

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