新たに生垣を設置またはブロックなどから生垣へ変更する場合で、次の項目に当てはまる場合に補助金を交付します。
補助対象:
・町内の個人および事業所において、新たに生垣を設置またはブロックなどから変更するもの
・樹高1.5m以下であるもの
・生垣の長さが5m以上のもの
・町内業者に発注し、造成するもの
・町民税等の滞納が無いこと
・着工前であること
交付金額:1mあたり2,000円以内(上限50,000円)
※詳細は下記までお問合せください。
問合せ:産業観光課・農政係
【電話】86-7005
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