文字サイズ
自治体の皆さまへ

「パパの育休」をご存じですか?男女共同参画特集(1)

2/42

群馬県桐生市

男女ともに仕事と育児が両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。
同年10月からは「育児休業(育休)の分割取得」が可能となり、さらに「産後パパ育休」の新設により、育休が取得しやすい制度へと変化しています。新制度の普及を図るため、「パパの育児休業」について特集します。

■育休の分割取得と産後パパ育休制度の新設

■新制度による働き方のイメージ

何か月も仕事をしないのは現実的じゃなくて…
というパパにぴったりな制度です
Q.男性で育休を取った人が周囲におらず、昇進に響かないか心配です。
会社が育児休業を理由に降格、不利益な配置転換をすることなどは、育児・介護休業法で禁止されています。また、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
Q.育児休業と産後パパ育休の両方を使うことはできますか?
『育休』と『産後パパ育休』を使えば、最大4回に分けて取得ができ、仕事の繁閑に合わせて育休を取得することもできます。また、『産後パパ育休中』なら、休業中の就業も可能です。

問い合わせ:
育児休業制度:群馬労働局雇用環境・均等室(【電話】027-896-4739)
育児休業給付:群馬労働局職業安定部職業安定課(【電話】027-210-5007)または最寄りのハローワーク

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU