本村では、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者を支援するため、上水道料金のうち「基本料金」を免除します。
対象期間:令和5年5月分~令和5年12月分(計8か月間)
対象世帯:本村水道使用世帯(個人・事業所を含む。)
事前の免除手続きは、必要ありません。
対象外世帯:官公庁・臨時用・消火演習用は、免除にはなりません。
免除内容:
(例)1か月当たりの使用水量が「25立方メートル」の場合
※一般用(一般地域)の例です。
・上水道料金の超過料金や下水道料金は、免除にはなりません。
・上水道の使用水量が基本料金の範囲内(10立方メートルまで)のときは、上水道料金は発生しません。その場合であっても、毎月の検針票は発行し、ポスト等にお届けします。
・毎月の検針票には、基本料金の免除前の金額が記載されていますが、基本料金を除いた金額を請求しますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ先:上下水道課
【電話】0279-26-2642
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