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令和5年度 後期高齢者医療制度の保険料制度改正について

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群馬県榛東村

後期高齢者医療制度の保険料について、令和4年度の消費者物価の伸びの見通し等を考慮し、令和5年度の均等割額の軽減制度は次のとおり改正になりました。

■均等割額の軽減基準
令和4年度の保険料の均等割額軽減の基準は次のとおりでした。

※1 「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7116

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