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重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療制度が変わります

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群馬県榛東村

令和3年度からお知らせしているとおり、群馬県では「令和5年8月」から、重度心身障害者および高齢重度障害者の福祉医療制度に所得の基準が導入されます。
公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくため、一定の所得がある方には医療費の負担をお願いすることになりました。以下の所得制限基準額を上回る方については、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象外となります。資格喪失日以降に医療機関等を受診の際は、ご自身で費用を負担する必要があります。
なお、対象外となった方にのみ、7月上旬に別途資格喪失通知を送りましたのでご確認のほどお願いします。また、所得基準による判定は、税情報に基づくものですので、翌年度以降の受給の可否については改めて、ご自身で申請する必要がありますのでご注意ください。
なお、窓口等を含めて個人の収入に関してのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

■所得確認の対象者について
重度心身障害者等の福祉医療受給資格者本人および配偶者・扶養義務者※
※扶養義務者とは、受給資格者本人の直系血族および兄弟姉妹(住民票同一の方に限る)

■対象となる所得について
給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金)等
(障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。)

■所得制限基準額及び収入額の目安等(単位:円)

※対象所得が、所得制限基準額を超過する場合(配偶者等は以上の場合)、助成対象外です。
※扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
※収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。
※所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。

■所得の判定について
前年の所得により判定し、以下の場合は助成対象外となります。
・受給資格者本人…所得制限基準額を超過する場合
・配偶者または扶養義務者…所得制限基準額以上の場合
※受給資格者本人および配偶者・扶養義務者それぞれが、助成対象内である必要があります。

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県健康福祉部国保援護課保険・福祉医療係【電話】027-226-2677

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