国民健康保険の被保険者は、医療機関等を受診するときに限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費などの自己負担が限度額までとなります。
これらの認定証は、毎年7月31日が有効期限となり、8月1日以降は現在お使いの認定証を使用することができません。引き続き認定証を使用する方は、8月中に健康保険課で手続きを行ってください。
また、現在認定証をお持ちでない方で入院等により高額な医療費を支払う必要がある場合は、受診前に健康保険課で認定証の交付申請手続きをしてください。また、住民税非課税世帯の場合、入院したときの食事代が減額されます。入院時の食事代は、入院するときに認定の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください。なお、保険税の納付状況により、認定証の交付ができない場合があります。
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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