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後期高齢者医療の保険者証を更新します

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群馬県榛東村

■後期高齢者医療に係る保険者証の更新
後期高齢者医療の保険者証は、7月31日が有効期限です。8月1日以降にお使いいただく新しい保険者証(紫色)は、7月中旬に発送しました。
有効期限が切れた保険証は、健康保険課へ返却または裁断により破棄してください。医療機関等で誤って使用されませんようご注意ください。

◇医療機関等を受診したときの自己負担割合について
保険者証に記載される自己負担割合は、同一世帯の被保険者の令和5年度の住民税課税所得により判定されます。

なお、詳細は7月の保険証送付時に同封のパンフレット『令和5年度後期高齢者医療制度のてびき』(緑色/3~8頁)または群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(【URL】https://www.gunma-kouiki.jp/)をご参照ください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証
現役並み所得者I・IIおよび住民税非課税世帯の被保険者は、保険医療機関等を受診する際に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示すると、ひと月の同一保険医療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の被保険者の場合、入院したときの食事代が減額されます。入院時の食事代は、入院するときに認定の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください。入院等で支払が高額になる可能性がある方で証が必要な方は、健康保険課で交付申請手続きをしてください。
この認定証は、毎年7月31日が有効期限です。低所得者I・IIの方で次の条件の全てに該当する方は、申請手続きを省略し、令和5年8月1日から使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証を新しい保険証発送時に同封します。
・前年度に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け現在も該当している方
・令和5年度も引き続き現役並み所得者I、IIに該当する方または令和5年度も引き続き住民税非課税世帯である方

■短期保険証の交付
保険証の有効期限は通常1年間ですが、後期高齢者医療保険料の滞納により、通常より有効期限の短い保険証を交付する場合があります。また、特別な事情がなく納付状況が改善しない場合は、医療費が一時的に全額自己負担となる「資格証明書」を交付することがあります。

問い合わせ先:
健康保険課【電話】0279-26-2513
群馬県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7125

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