「所得税・復興特別所得税」および「村県民税」の申告の時期となりました。次のフローチャートなどをご確認いただき、申告が必要な方は必要書類などをご準備のうえ期間内に正しく申告を行ってください。
申告が必要な方が申告を失念したり誤った申告をしたりすると、後日、不足する税金を納税するだけでなく、加算税や延滞税が課される場合がありますので注意してください。
■申告は必要?不要?
※確定申告をする必要がない方でも、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などの控除を適用し、所得税および復興特別所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。
※このフローチャートによる判定結果は、あくまで簡易的な方法によるものです。
必ずご自身で所得の種類などをご確認いただき、必要な申告を行ってください。
■申告相談会場のご案内
「所得税・復興特別所得税」および「村県民税」の申告相談の会場は次のとおりです。各会場で受付ができる申告が異なるので、利用される場合はご注意ください。また、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染拡大が懸念されるため、可能な限りe-Tax(電子申告)、郵送による提出などの会場に来場しない方法での申告にご協力をお願いします。
(1)ビエント高崎 エクセルホール(高崎市問屋町二丁目7番地)
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日配布しますが、国税庁LINE公式アカウントからオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳しい方法は、国税庁ホームページをご覧ください。
(【HP】https://www.nta.go.jp)
(2)榛東村役場 1階村民ホール
■榛東村役場で受付ができない確定申告
・自治体への寄附(ふるさと納税)に係る寄附金控除を適用させる申告
・住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などの住宅税制に係る控除を適用させる申告
年末調整などで既に住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、扶養控除、医療費控除などの適用を受けるために行う申告は受付ができます。
・土地建物等の譲渡所得を含む申告
収用等によるもので、原則、土地建物の譲渡先の全てが榛東村役場である場合のみ受付ができます。
受付ができる日は「2月27日(火)午後の部・2月29日(木)午後の部・3月5日(火)午後の部・3月7日(木)午後の部・3月12日(火)午後の部」のみです。
・株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る配当所得を含む申告
・先物取引に係る雑所得等を含む申告
・暗号資産(仮想通貨)に係る申告
・山林所得を含む申告
・準確定申告(亡くなられている方の申告)
・令和6年1月1日現在において他市区町村に住所登録されている方(榛東村に住所登録がない方)の申告
・令和5年分以外の申告
・青色申告、複雑または特殊な申告
・消費税、贈与税、相続税に係る申告
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