「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が高額にならないように負担を軽減する制度です。
毎年8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給します。毎年7月31日現在で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
自己負担限度額については加入している保険者へお問い合わせください。ただし、医療保険と介護保険のいずれかの額が0円の場合や基準額を超える額が500円以下の場合は支給対象となりません。
■榛東村国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
支給対象となる場合は、1月~3月頃に通知します。ただし、対象期間中に、次の(1)~(3)に該当した場合は、通知が届かないことがありますのでお問い合わせください。
(1)榛東村からほかの市町村へ住所異動した場合・ほかの市町村から榛東村へ住所異動した場合
(2)ほかの健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入した場合
(3)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合
■榛東村国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の加入者
支給対象となる場合は、村が交付する「介護保険自己負担額証明書」を添えて、加入する医療保険への申請が必要となります。証明書が必要な方は、健康保険課窓口で証明書交付申請をしてください。
申請に必要な物:健康保険証、振込先金融機関の通帳、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)
問い合わせ先:健康保険課
【電話】0279-26-2513
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