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自治体の皆さまへ

自転車の「交通ルール」を守り「大切な命」を守ろう

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茨城県かすみがうら市

■ご存じですか?ヘルメットの着用が努力義務となりました
令和5年4月1日から、全ての自転車利用者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど、正しく着用しましょう。

■道路を通行するときは安全確認や一時停止を忘れずに
自転車関連の死亡・重傷事故の相手は、その約76%が自動車で最も多くなっています。
自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生し、このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止などの違反が多く見受けられます。
※参考:警察庁資料(平成30年~令和4年の統計)より抜粋

■確認しよう!「自転車安全利用五則」 令和4年11月1日制定、中央交通安全対策会議交通対策本部決定
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられています。車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
・道路の左側に寄って通行しなければなりません。
・歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
・一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
×出会い頭の衝突などにつながります

(3)夜間はライトを点灯
・夜間はライトを点灯しなければなりません。
・自転車に乗る前にライトが点灯するか点検しましょう。
○対向車などに自分の存在を知らせることもできます

(4)飲酒運転は禁止
・お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
×飲酒運転は絶対にしない、させない!

(5)ヘルメットを着用
・自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
・幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

「自転車のルールを守ることは自分や車の運転手、歩行者のひとつしかない大切な命を守ることにつながるんだね!」
うにゃもサイクリングのときは気を付けるよ!

問合せ:地域コミュニティ課(霞ヶ浦庁舎)

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