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自治体の皆さまへ

消費生活ホットライン[見守り新鮮情報第457号]

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茨城県かすみがうら市

■土地売却のため?金銭を請求されたら要注意
○事例
数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を進める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐに支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)

○だまされないために
・過去に土地を購入し処分に困っている消費者に対して、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など、さまざまな名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
・土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審を感じたら、きっぱり断ることも大切です。
・土地の相続や処分などについては、さまざまな情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。

困ったときは、すぐに警察相談専用電話【電話】「#9110」や消費生活センターなどにご相談ください。
[市消費生活センター開設日]
時間:午前9時~正午/午後1時~4時
(月)(火)(木)(金)場所…霞ヶ浦庁舎
(月)(水)場所…勤労青少年ホーム

[その他の消費生活センター電話相談]
(土)(日)(祝)電話…国民生活センター【電話】188

問合せ:市消費生活センター(霞ヶ浦庁舎)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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