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自治体の皆さまへ

9月は動物愛護月間です

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茨城県五霞町

どうぶつの いのちをまもろう 飼い主が

≪飼い主のルールとマナー≫

◆1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後3カ月以上の全ての犬に登録と狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。
新しく犬を飼い始めた場合や、飼い犬が狂犬病予防注射をした場合は、役場生活安全課で登録や注射済票の発行の手続をしてください。登録は生涯に1回です。狂犬病予防注射は毎年1回です。必ず実施してください。
また、登録していた飼い犬が死んでしまったときや飼い主の変更があったときは、生活安全課まで連絡してください。

◆2.犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう
犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。犬は放れてしまうと、他人に恐怖心をあたえたり、迷子になったり、交通事故にあったりとさまざまな事件事故の原因となります。必ずつないで、事故等の防止に努めてください。
また、茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。

◆3.『身元証明』で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう
迷子をなくすためにも、狂犬病予防注射済票だけでなく、迷子札(電話番号など)を首輪等につけてください。
犬・猫ともに、令和4年4月にマイクロチップの埋め込みが義務化されました。マイクロチップの埋め込みをすれば、脱落することもなく、外観も損ねず、より効果的です。

◆4.小さな命、大切に!「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう
動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。
子犬や子猫が生まれて困るより「生まれない手術」をおすすめします。

◆5.環境美化に努めましょう
ペットのフンの後始末は飼い主の義務です。散歩の途中でフンをした場合は、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
また、飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。

◆6.立派にしつけをして愛されるペットにしましょう
犬の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談が後を絶ちません。これらの多くは、飼い主による飼育や管理、しつけによって改善することができます。飼い主の努力でご近所からも愛されるペットにしてあげましょう。

▽猫は屋内で飼いましょう。
屋外は猫にとって危険がいっぱいです。また、フンや尿、いたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために、猫は屋内で飼育しましょう。

▽愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、法律により2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に処せられます。

▽県や町では、野良猫の捕獲は実施していません。

お問い合わせ:
・生活安全課くらし環境G【電話】84-3618(直通)
・茨城県動物指導センター【電話】0296-72-1200

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