受給資格があり手当の支給を受ける場合は、申請が必要となります。受給資格があっても、申請しない限り手当は支給されませんので、ご注意ください。すでに認定されている方は、毎年8月に現況届(児童扶養手当)または所得状況届(特別児童扶養手当)の提出が必要です。
■児童扶養手当
▽支給対象児童
父母が離婚、父または母が死亡、障がい、生死不明、1年以上遺棄している、1年以上拘禁されている、裁判所から保護命令を受けている、母が婚姻によらないで生まれた18歳(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)の年度末までの児童
▽受給資格者
上記の支給対象児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または母。また父母に代わって児童を養育している人
※年金受給者であっても受給額が少ない場合は、差額分を支給することができます。
※事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にあるときは受給資格はありません。
▽手当の支給
受給資格者と同居の扶養義務者の前年の所得により支給が制限されます。また、支給開始から5年経過すると手当額が減額されます。
▽手当月額
・4人目以降は、所得に応じて3,130円~6,250円ずつ加算されます。
問い合わせ:こども家庭課子育て支援係
【電話】内線1410
■特別児童扶養手当
▽手当の対象となる障害の程度
[1級]
(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級程度に該当する人(内部的疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定がマルA・A程度の知的障害者、または同程度の精神障害者の人
[2級]
(1)身体障害者手帳おおむね3級程度に該当する人(内部的疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定がB程度の知的障害者、または同程度の精神障害者の人
※身体障害者手帳、療育手帳をお持ちでない方も受けられます。
▽受給資格者
身体的、知的、精神的に障がいがある20歳未満の児童を家庭で監護する父母、または父母に代わって養育している人
▽手当月額
問い合わせ:福祉介護課障がい福祉係
【電話】内線1330
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