~新しい受給者証の送付について~
重度心身障害者・父子家庭の父子・母子家庭の母子として、医療福祉費支給制度(マル福制度)の対象となっている方の資格は、毎年6月末日で更新となります。
7月からの資格は、前年の所得や世帯状況を確認後、該当・非該当にかかわらず、判定の結果を6月下旬に通知いたします。
■更新の対象者
▽重度心身障害者
(1)身体障害者手帳1級、2級、内部障害3級の方
(2)療育手帳Aまたは(A)の方
(3)障害年金1級の方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級の方 など
※65歳以上の方は『後期高齢者医療保険被保険者』に限り、対象となります。
▽ひとり親家庭の母子・父子
・子が18歳になる学年末まで(重度障害の場合、および高校在学の場合は20歳まで)
■更新の判定結果が該当の方
7月1日からお使いいただく受給者証を、6月下旬に発送します。
■更新の判定結果が非該当の方
来年の6月30日まで助成の対象となりません。非該当となる旨の通知を送ります。
次年度の更新については、自動的に判定を行います。
■窓口で更新手続きが必要な場合
(1)令和5年1月1日時点で、所得判定に必要な方の住民登録が利根町にない方。(転入された方など)
(2)所得判定に必要な方の、令和4年中の確定申告または町・県民税申告がお済みでない方。
※(1)・(2)に該当する方は、更新手続きが必要になります。
お手続きが必要となる方には、6月中に案内を送付しますので、記載内容をご確認のうえ、役場保険年金課までお越しください。
問い合わせ先:保険年金課 医療年金係
【電話】68-2211(内線177)
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