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暮らしの情報欄『道路上にはみ出した草木等の適切な管理について』

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茨城県利根町

私有地から草木等が道路や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなり、通行の妨げになるとともに、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出した草木の所有権は、その土地の所有者にあるため、町で伐採や剪定等の対応をすることはできません。(民法233条)
私有地からはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合は、その所有者の方が責任を問われることがあります。(民法717条)みだりに道路を損傷し、汚損してはいけません。みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす行為を行わないで下さい。(道路法43条)
道路の安全確保と快適な利用のため、伐採や剪定等を行い、適切な管理をお願いいたします。

問い合わせ先:建設課 管理用地係
【電話】68-2211(内線222)

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