現在お持ちの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、8月1日以降も必要とされる方や、新たに交付を希望される方は、8月1日切替の新しい保険証をご持参の上、保険年金課に申請をお願いします。
なお、保険税に未納がある場合には、認定証を交付することができません。
また、国保加入者の中に、令和5年度(令和4年中)の所得の未申告者がいる場合は、負担区分の正しい判定ができないことから、申告をしていただく必要がありますので、ご確認をお願いします。
■限度額適用認定証とは・・・
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、外来や入院等で高額な医療費がかかる場合に、国民健康保険証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額まで(食事代、差額ベッド代等は対象外)となります。年齢や所得によって、認定証申請の要否が変わりますので、下記をご確認ください。
■申請が必要な方
▽70歳未満の方
所得の区分に関係なく、申請・更新が必要となります。
▽70歳から74歳の方
a)保険証の負担割合が3割の方で、課税所得が145万円~689万円の方。
b)住民税非課税世帯の方。
※上に該当しない方については、医療機関の窓口において、保険証を提示することで所得の区分が確認できるため、認定証の交付を受ける必要がありません。
■申請に必要なもの
・申請する方の国民健康保険証(令和5年7月に届く新しいもの)
・世帯主の印鑑(朱肉を使って押印するもの)
・世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
※別世帯の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります。
問い合わせ先:保険年金課 国民健康保険係
【電話】68-2211(内線172・173・174)
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