成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人(成年後見人等)が法的に支援する制度です。
この制度には、すでに判断能力が不十分な人のための「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ成年後見人等を決めておく「任意後見制度」の2種類があります。
■成年後見人等の支援内容
本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら支援を行います。
○成年後見人等ができること
(例)
・日常的な金銭管理
・福祉サービス等の契約
・入院、施設等入所契約
・相続の遺産分割等
○成年後見人等ができないこと
(例)
・身元引受人や保証人になること
・手術等の同意
・買い物や通院の付き添い等
■こんなときに利用できます
・認知症の父のために、父の口座から預金を引き出そうとしたら、引き出すことができなかった
・認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある
・1人暮らしで老後が心配。自宅で生活ができなくなったら老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい
■成年後見制度に関する相談窓口
成年後見サポートセンターこが
【電話】23-1108
(受付時間:月~金曜日、8時30分~17時)
問合せ:
・(健)高齢介護課【電話】92-4921
・(健)障がい福祉課【電話】92-4919
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