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自治体の皆さまへ

障がい・難病のある方へ 各種サービスのご案内 1

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茨城県守谷市

■手帳の交付
障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

○身体障がい者手帳
身体に永続的な障がいを持った方は、医師の診断書をもとに、障がいの種類と程度に応じ、1~6級の身体障がい者手帳の交付を受けられます。
対象:視覚・聴覚障がい、肢体不自由、内部(内臓)障がいなどがある方

○療育手帳
知的発達の遅れにより、日常生活に支障があったり、判断能力が不十分な場合、判定を受けて、療育手帳の交付を受けられます。障がいの程度に応じ、(A)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の区分があります。
対象:児童相談所または県福祉相談センターで知的障がいと判定された方

○精神障がい者保健福祉手帳
精神疾患を有し、精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方は、医師の診断を受けて手帳の交付を受けられます。障がいの程度に応じ、1~3級の区分があります。
対象:初診の日から6カ月以上経過した精神疾患がある方

■医療費制度
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

○自立支援医療〔精神通院医療〕
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方に対し、通院医療に係る費用を公費で負担します。

○自立支援医療〔更生医療〕
障がいの程度を軽くしたり、残された機能の回復を目的とした手術などを受ける場合、医療費を公費で負担します。

○自立支援医療〔育成医療〕
身体に障がいのある児童に対し、将来、生活に必要な能力と機能を持たせるため、医療費を公費で負担します。

■手当
手当の支給には申請が必要です。また、申請には医師の診断書が必要な場合があります。

○特別障がい者手当
対象:20歳以上の最重度の障がい者(おおむね身体障がい者手帳個別等級1級の重複、身体障がい者手帳1級・療育手帳(A)の重複)の在宅者で、常時特別の介護を必要とする方
※一部施設は在宅扱いとなる場合あり
手当額:月額 2万7980円
※所得制限あり

○障がい児福祉手当
対象:20歳未満の最重度の障がい児(おおむね身体障がい者手帳個別等級1級、療育手帳(A))の在宅者で、常時介護を必要とする方
※一部施設は在宅扱いとなる場合あり
手当額:月額 1万5220円
※所得制限あり

○特別児童扶養手当
対象:精神、知的または身体障がいなどのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者
手当額:
・1級…月額 5万3700円
・2級…月額 3万5760円
※所得制限あり

○在宅障がい児福祉手当
対象:精神、知的または身体障がいなどのある在宅の20歳未満の児童を養育している保護者
手当額:月額 4000円

○難病患者福祉手当
対象:県から次のいずれかの交付を受けている方
・指定難病特定医療費受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・先天性血液凝固因子障がい医療受給者証
※市内に6カ月以上お住まいの方
手当額:年額 2万円

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