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国民年金保険料を納めることが困難な方へ「免除・納付猶予制度」

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茨城県守谷市

国民年金保険料を納めることが困難な場合、免除制度と納付猶予制度があります。令和5年度の申請は、7月1日以降受付開始です。年金事務所または市役所国保年金課で早めに申請してください。
※学生の場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

■免除制度
本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の場合、納付が免除される制度です

所得基準:申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得が次の金額の範囲内
※一部免除制度を受ける方には通知書を送りますので、減額後の保険料を納入してください。

■納付猶予制度
50歳未満の方(学生を除く)で、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、納付が猶予され後払いできる制度です。
所得基準:申請者本人、配偶者の前年所得が次の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
※猶予期間中は年金受給資格期間に含まれますが、年金額の計算上は含まれません。

申請方法:
(電子申請)…マイナンバーカードを利用して電子申請ができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
(窓口・郵送)…申請書に以下の必要書類を添付し、窓口または郵送で申し込む
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
・退職(失業)したことにより申請する場合…次のいずれか1点
雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(いずれもハローワークの公印が押してあり、離職日が記載されているもの)
※公務員だった方の場合は退職辞令
・本人および世帯主以外の方が窓口で申請する場合…委任状
・申請書にマイナンバーを記入された場合…マイナンバーカード、または通知カード

■10年以内に免除等を受けた方へ
保険料免除や納付猶予を受けた場合、全額納付と比べて年金額が低くなります。しかし、免除期間をさかのぼって10年前の分まで納付(追納)すると、年金額を増やせます。
ただし、免除等期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合、経加算額が保険料に上乗せされますので、早めに追納してください。

■アプリでのお支払い
スマートフォンアプリを使用したキャッシュレス決済での納付ができるようになりました。
対象決済アプリ:auPAY、d払い、PayPay、PayB、楽天ペイ

申請・問合先:
・日本年金機構 土浦年金事務所
〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29
【電話】029-825-1170
【HP】https://www.nenkin.go.jp/
・市役所国保年金課 国保・年金G 内線105

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