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あなたの未来を守る「障害年金制度とは?」

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茨城県守谷市

障害年金は、病気やけがで障がいが残った場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる年金です。初診日(*1)が、国民年金加入者は「障害基礎年金」、厚生年金加入者は「障害厚生年金」です。
*1 障がいの原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日のこと。

■障害基礎年金を受給するには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
○初診日が次のいずれかの間にあること
(1)国民年金加入期間
(2)20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
※先天性の知的障害は出生日、発達障害は自覚症状があり初めて診療を受けた日が初診日となります。

○初診日の前日までに次のどちらかを満たしていること
(1)初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、全体の3分の2以上保険料を納付(免除含)していること
※20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要
(2)初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

○一定の障がいの状態にあること(該当するかは、医師にご相談を!)
(1)障害認定日(*2)に、障がいの状態が国民年金の「障害等級」の1級・2級にあたる障がいがある方
※障害手帳の等級とは異なります。
*2 初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合はその日。
(2)障害認定日後に、65歳になるまでに障がい状態が法令で定められた状態に該当すること

問合先:
・初診日が厚生年金保険加入者または第3号被保険者の方…土浦年金事務所【電話】029-825-1170
・初診日が共済組合員の方…所属の共済組合
・初診日が上記以外で65歳到達前に初診がある方…市役所国保年金課 国保・年金G 内線105

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