■自動車税(種別割)の減免制度
県では、障がい者手帳などをお持ちの方などで一定の条件を満たす場合、申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
◇対象となる自動車
(1)心身に障がいのある方ご自身が使用する自動車
(2)心身に障がいのある方の移動のために、生計を一にする方などが使用する自動車
◇減免台数
障がいのある方1人につき1台(軽自動車を含む)
その他減免の要件、申請方法、期限など詳細については県税事務所へ、また軽自動車税については(水)税務課へお問い合わせください。
問合せ:
・筑西県税事務所収税第一課【電話】0296-24-9190
・(水)税務課【電話】内線1610
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