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自治体の皆さまへ

[特集]その空き家、負動産になる前に(2)

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茨城県常総市

■空き家問題に対する制度の変化
▽民法改正(令和5年4月)
次の場合、空き家等と隣接する土地の所有者は、隣地から越境した枝を切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に枝の切除を催告したが、相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者、またはその所在を知ることができないとき。
(3)安全性において急迫の事情があるとき。
このほか、枝を切除するのに必要な範囲での隣地の使用や、切除に要した費用を竹木の所有者に請求することができますが、トラブル防止のため、事前に弁護士や司法書士などへご相談ください。

▽管理不全空家等への認定(令和5年中)
「特定空家等」の他に「管理不全空家等」が新たに規定されます。「管理不全空家等」も「特定空家等」と同様に「勧告」を受けると土地の固定資産税が大幅に増額となります。

▽相続登記の義務化(令和6年4月)
空き家を含む不動産の相続登記が義務化されます。
(1)不動産の相続を知った日から3年以内に登記
(2)理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料
(3)過去の相続分も義務化の対象
相続人全員で早めに相談し、準備をしましょう。

■市の空き家問題への支援
[相談]空き家所有者・相続者向けの個別相談
空き家問題について、何から手をつけてよいか悩まれている方は多いと思います。
個別相談では、そのような不安を解消し、問題解決へつなげる最初の一助として、把握・蓄積された空き家問題に関する知見をもとにアドバイスを行い、問題や悩みに応じて、各種専門家・連携事業者への繋ぎや空家等バンクの案内などを勧めています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

[活用]空家等バンク制度
空家等バンクとは、空き家を「売りたい・貸したい」という所有者と「買いたい・借りたい」方とをつなぐ制度です。
現在、利用登録者が約140名に対し、物件の登録が約10件となっており、多くの方が空き家の利活用を待ち望んでいます。眠っている空き家がありましたらぜひ登録をご検討ください。
※空家等バンクの利用には事前登録が必要です。

[活用]空家等バンク活用支援補助金
空家等バンクを通じて居住用として物件を取得・賃貸された場合、「常総市空家等バンク活用支援補助金」により、物件の修繕、または取得する費用の一部が補助金の対象となる場合があります。

[解体]解体費用シミュレーター ~費用と見積り、お任せください~
蓄積された見積データを基にAIを活用したシステムで、簡単な質問に回答するだけで瞬時に解体費用の相場が分かります。
シミュレーターの利用をきっかけに、空き家の解体を進めてみませんか?
※市と株式会社クラッソーネとの連携協定に基づく事業です。

▽市の空き家担当者の声
空き家問題は、放っておけば時間が解決してくれるものではありません。時間が経過すればするほど対応が難しくなってきます。また、一見同じ問題に見えても、物件や所有者によって置かれている状況が異なるため、解決にはその都度柔軟に対応する必要があります。
どんな些細なことでも結構ですので、まずは私たちにご相談ください。
(都市計画課 赤澤大樹)

問い合わせ:(水)都市計画課
【電話】内線2730

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