令和5年8月1日から国民健康保険被保険者証(保険証)・限度額適用認定証等が新しくなります。
保険証は、7月中旬に世帯主宛てに郵送します。
8月以降は、新しい保険証を使用してください。なお、有効期限の切れた保険証は、ハサミ等で細断してから破棄してください。
■保険証の更新
・有効期限は、原則「令和6年7月31日」です。
・社会保険等に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。国民健康保険の保険証、新しい社会保険等の保険証、窓口に来られる方の本人確認ができるもの、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参のうえ、医療保険課または各支所で手続きをしてください。
■限度額適用認定証等の更新
8月以降も「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要な場合は、再度申請を行う必要があります。ご希望の方は、国民健康保険の保険証、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参のうえ医療保険課または各支所で手続きをしてください。
・住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院期間が91日以上の場合は、入院期間を確認できる書類(医療機関の領収書等)も持参してください。
・申請は随時受け付けますが、限度額適用認定証等が使えるのは原則申請した月の1日からです。
・70歳以上の方は、限度額適用認定証等の交付が必要のない場合もありますので、事前に医療保険課へお問い合わせください。
・郵送での手続きを希望される場合は医療保険課へご連絡ください。
問合せ:医療保険課 国保G
【電話】52-1111 内線165/166
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