保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で、保険料の納付が困難な場合には、納付が免除・猶予となる制度がありますので、市役所医療保険課または水戸北年金事務所国民年金課でお手続きをしてください。
なお、令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除等の受付は、令和5年7月1日から開始されます。
また、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請ができますので、申請を忘れていた期間のある方もご相談ください。
問合せ:
・医療保険課医療・年金G【電話】52-1111 内線166
・日本年金機構水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283(音声案内:(2)→(2))
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