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【お知らせ】森林の伐採には届出が必要です

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茨城県常陸大宮市

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、伐採・造林後は「状況報告書」の提出が必要となります。
届出書・状況報告書の提出を怠ったり、届出内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。
なお、1haを超える森林の開発を行う場合(太陽光発電設備の設置は0.5ha)、また、保安林に指定されている森林を伐採する場合には、県知事の許可が必要となりますので、ご注意ください。

■届出が必要な森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※所有地が対象となっているかはお問い合わせください。

■届出が必要な方
森林所有者や立木を買い受けた方

■届出の期間
「伐採及び伐採後の造林の届出書」:伐採を始める90日から30日前まで
「伐採に係る森林の状況報告書」:伐採を完了した日から30日以内
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林を完了した日から30日以内

■提出先
農林振興課 農林整備G(市役所2階)

届出書など、詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:農林振興課 農林整備G
【電話】52-1111 内線205

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