個人・法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。面積の基準はありません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
■届出が必要な森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※所有地が対象となっているかはお問い合わせください。
■届出の期間
所有者となった日から90日以内
なお、相続による財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
■提出先
農林振興課 農林整備G(市役所2階)
届出書など、詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:農林振興課 農林整備G
【電話】52-1111 内線205
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