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自治体の皆さまへ

常陸大宮市消防本部 FDH 第200回

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茨城県常陸大宮市

◆緊急自動車の緊急走行にご協力をお願いします
救急車や消防車などの緊急自動車が緊急走行しているときには、速やかに道を譲るようご協力をお願いします。

◇緊急自動車とは?
火災現場や医療機関へ搬送時などの緊急用務を遂行するために赤色の警告灯(回転灯)をつけてサイレンを鳴らして走行している車両のことです。(道路交通法39条同法施行令第14条規定)

◇緊急自動車が近づいてきたときの対応
緊急自動車が緊急走行で接近してきた場合、基本的に左側に寄って緊急自動車に道を譲らなければなりません。道路交通法では次のように対応を定めています。

・交差点またはその付近の場合(道路交通法第40条1項)
交差点を避けて、かつ道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急車両の通行を妨げることになる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。

・交差点またはその付近以外の場合(道路交通法第40条2項)
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

◇緊急自動車に進路を譲らなかったら?
緊急自動車に対する進路妨害には、おもに2つの違反があります。

・緊急車妨害等違反
道路交通法第40条「緊急自動車の優先」および第41条の2「消防用車両の優先」により、一般車は緊急自動車が来たら交差点を避けて一時停止し、緊急自動車を優先することが義務付けられています。
罰則金:5,000~7,000円
違反点数:1点

・本線車道緊急車妨害違反
道路交通法第75条の6「本線車道に入る場合等における他の自動車との関係」により、高速道路では、一般車は緊急自動車が本線車道に出入りすることを妨げてはならないと義務付けられています。
罰則金:5,000~7,000円
違反点数:1点

緊急自動車が迅速かつ安全に走行できるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ:消防本部
【電話】54-0119

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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