入院や外来で支払う医療費の自己負担額が限度額までになる認定証を申請により交付しています。提示しないと、医療機関での支払い額が高額になる場合がありますが、自己負担限度額を超えて支払われた額は払い戻しの申請が可能です。
*原則、1つの医療機関で支払う1カ月の金額が限度額までになります。
持参する物:国民健康保険被保険者証、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真入りの身分証明書)
■70歳未満の方
8月1日から使用する「限度額適用認定証」を交付しますので、医療費が高額となる方は申請してください。なお、住民税非課税世帯の方には食事療養費に係る「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
*国民健康保険税に未納のある場合は交付できません。
自己負担限度額:
*表中、4回目以降とは過去12カ月間において自己負担限度額に達した回数です。
■70歳以上75歳未満の方
「現役並みI」「現役並みII」区分の方に限度額適用認定証、住民税非課税世帯の方には限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。対象者には7月末までに通知しますので申請の手続きをしてください。
*「現役並みIII」および「一般」区分の方は保険証兼高齢受給者証を提示すれば、限度額の適用を受けることができるため認定証の申請は不要です。
自己負担限度額:
*表中、4回目以降とは過去12カ月間において自己負担限度額に達した回数です。
問合せ・申込み:
保険年金課国保係【電話】内線114
各支所
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