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自治体の皆さまへ

〔情報ガイド〕暮らし(2)

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■農地の転用には許可が必要です
農地の転用とは、農地を住宅・店舗・駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
無断転用は、周辺農地へ悪影響を及ぼす可能性があるので、転用する場合は、必ず事前に申請してください。

□市街化調整区域内の場合
許可申請の受付期間は、毎月21~25日(土・日曜日、祝日を除く)で、許可が出るまでに約1か月かかります。
※転用の目的、周辺農地の状況によっては許可とならない場合もありますので、事前に農業委員会事務局に相談してください。

□市街化区域内の場合
届出の受付は、随時行っています。受理の通知までに約1週間かかります。
※申請書・届出書は、市ホームページで入手できます。

問合せ:農業委員会事務局
(【電話】232-9264)

■募集/水戸市都市景観審議会委員
市の都市景観について、一緒に考えてみませんか。
対象:市内に居住または通勤・通学する18歳以上の方
定員:1名
任期:12月から2年間
選考方法:書類審査、面接審査
申込み・問合せ:10月16日(月)~11月13日(月)(当日消印有効)に、申込書に記入し、直接または郵送、ファックス、Eメールで、水戸市都市計画課(〒310~8610、【電話】232・9206、【FAX】224・1117、【メール】toshikeikoubo@city.mito.lg.jp)へ
※詳細は、募集要項をご覧ください。募集要項と申込書は、同課または各出張所、各市民センター、市ホームページで入手できます。

■庭木相談
樹木医の資格を持つ職員が、育て方などの相談に応じます。
日時:毎週火・木曜日、午前9時30分~午後3時30分
場所:市公園協会(千波町)
料金:無料
※詳細は、市公園協会ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ:事前に、電話で、同協会
(【電話】244・2895)

■下水管に油を流さないでください
台所などで油を排水口に流すと、油が冷えて固まり、下水が流れなくなったり、下水道管が損傷したりするなど、周辺住民の方に迷惑がかかるおそれがあります。また、飲食店などを経営している方で、油水分離槽(グリーストラップ)を設置している場合、こまめに清掃・点検などを行いましょう。詳細は、おページをご覧ください。
申込み・問合せ:事前に、電話で、同協会(【電話】244・2895)へ問合せください。

問合せ:下水道計画課
(【電話】350・8508)

■桜川水系クリーン作戦
サケの遡(そ)上にあわせて、桜川・逆川を清掃します。
日時:11月11日(土)、午前9時~10時30分(受付は午前8時30分から)
※雨天中止。
集合場所:市役所東側広場
清掃区域:桜川の田鶴鳴橋(千波湖西側)~柳堤橋の2.9km、逆川の新米沢橋~桜川合流地点の1.7km

問合せ:環境保全課
(【電話】232・9154)

■資源物の持ち去り防止にご協力をお願いします
市では、ごみ集積所に出された資源物を、市の委託業者以外の者が収集・運搬することを禁止し、巡回を行っています。
資源物の持ち去り行為は、収集日前日の夜から早朝にかけて行われることが多いため、できるだけ収集時間(午前8時)の直前に資源物を出しましょう。
なお、市の委託業者以外の不審な車両を見かけた場合は、直接注意せずに、車両ナンバーや場所などを、ごみ減量課に連絡してください。

問合せ:同課
(【電話】232・9114)

■浄化槽をお使いの皆さんへ
浄化槽をお使いの方は、浄化槽の機能を十分に発揮させるため、定期的に保守点検と清掃を行い、法定検査を受けることが法律で義務付けられています。
(1)保守点検
10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、点検を年3~4回行う必要があります。市に登録している保守点検業者に依頼してください。
※詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
(2)清掃
悪臭の発生や河川・湖沼の水質悪化を防ぐため、清掃を年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は6か月に1回以上)行う必要があります。下表の業者に依頼してください。

(3)法定検査
初回の検査は浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に1回、その後は毎年1回受ける必要があります。電話で、茨城県水質保全協会
(【電話】291-4000)へ依頼してください。
※法定検査を受検していない方へ受検指導の文書を郵送する場合があります。

問合せ:下水道計画課
(【電話】350-8508)

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