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自治体の皆さまへ

〔情報ガイド〕保健福祉(1)

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■交通事故が原因で介護サービスを利用する際は届出を
65歳以上の方が交通事故などの第三者行為を原因として、介護保険サービスを受ける場合は、市に届出が必要です。届出後、市は介護保険サービス費用のうち、保険者が負担した部分について、加害者側に請求します。
届出がない場合、不利益を被ることがありますので、必ず連絡してください。

届出先・問合せ:介護保険課
(【電話】232・9177)

■高額介護サービス費の支給申請を忘れずに
介護保険の自己負担額が、所得に応じた基準額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
支給対象者には、介護サービスの利用月の約3か月後に通知を発送しますので、介護保険課に申請してください。詳細は、お問合せください。

問合せ:同課
(【電話】232・9177)

■高齢者の虐待をなくすために
虐待とは、身体的虐待だけでなく、暴言や無視、嫌がらせ、介護の放棄なども当てはまります。支援する家族の介護疲れから起こることもあります。
高齢者への虐待は、早い時期に第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
「虐待かも?」と思ったときや、虐待と思われる状況を見たときは、高齢福祉課や近くの高齢者支援センターに連絡・相談してください。通報者の秘密は守られます。

問合せ:高齢福祉課
(【電話】232・9174)

■6月1日は人権擁護委員の日です
人権擁護委員は、皆さんの人権が侵害されないように、注意を払い、人権侵害があったときには相談を受け、適切に対応します。

□法務局による相談窓口
・電話での相談
日時:月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分
専用電話:【電話】0570・003・110
・インターネットでの相談
法務省ホームページ(【URL】https://www.jinken.go.jp)から相談できます。

問合せ:水戸地方法務局
(【電話】227・9919)

□特設無料人権相談所
特設無料人権相談所を年8回開設しています。
暮らしの中での心配ごとや人権問題などの相談に、人権擁護委員が応じます。
日時:6月9日(金)、午前10時~午後3時(受付は午後2時30分まで)
場所:市役所6階
申込み:当日受付

問合せ:
水戸人権擁護委員協議会(【電話】227・9919)
市福祉総務課(【電話】232・9169)

■障害者のための諸手当の手続きを
市内に居住している、心身に障害のある方の生活に役立てるため、次のような手当を支給しています。諸手当を受給するには、申請して認定を受ける必要があります。

□水戸市心身障害児(者)福祉手当
市内に1年以上居住する、心身に重度の障害がある方または同居・養育している方に支給します。
手当額(月額)・対象:
3,500円…身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳(A)・Aの方、身体障害者手帳3級で療育手帳Bの方
3,000円…身体障害者手帳3級の方、療育手帳Bの方、20歳未満で身体障害者手帳4級の方、20歳未満で療育手帳Cの方
※障害児福祉手当や特別障害者手当などを受けている場合、または福祉施設などに入所している場合は、支給されません。

□特別障害者手当
在宅の方で、重度の障害が重複しているなど、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
※受給資格者またはその配偶者や扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、受給資格者が福祉施設などに入所している場合、病院などに継続して3か月を超えて入院している場合は、支給されません。
手当額(月額):27,980円

□特別児童扶養手当
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を家庭で養育している保護者に支給します。
区分・対象:
1級…身体障害者手帳1・2級と3級の一部の方、療育手帳(A)・A程度または同程度の精神障害のある方
2級…身体障害者手帳3級と4級の一部の方、療育手帳B程度または同程度の精神障害のある方
※受給資格者または扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、障害のある児童が福祉施設などに入所している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合は、支給されません。
手当額(月額):
1級…53,700円
2級…35,760円

□障害児福祉手当
在宅の重度障害児で、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
※受給資格者または扶養義務者に一定額以上の所得があった場合、受給資格者が福祉施設などに入所している場合、障害を事由とする公的年金を受給している場合は、支給されません。
手当額(月額):15,220円
申込・問合せ:必要書類を添えて、直接、障害福祉課(【電話】350-8053)

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