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市民税・県民税の申告(1)

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■市民税・県民税の申告には事前予約が必要です
市の申告会場(出張申告会場を含む)で市民税・県民税申告や確定申告をする場合、事前に期日・時間帯の予約が必要です。
予約した時間内に来場・受付をしてください。当日の混雑状況によっては、受付時間が前後する場合があります。

◆申告会場
◇市役所本庁舎
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日を除く。ただし、2月25日(日)は受付けます。
時間:午前9時~正午、午後1時~4時30分
場所:市役所2階大会議室

◇出張申告会場

時間:午前9時~正午、午後1時~4時30分

◇予約方法
市公式LINEまたは専用ダイヤルで予約ができます。
市民税課窓口での申出や、市民税課・出張申告会場などへの電話による予約はできません。すでに完成している申告書を提出する場合の予約は不要です。

◇市公式LINE
受付期間:1月25日(木)の午前9時~3月14日(木)
予約方法:
(1)市公式LINEを友だち追加
(2)トークルーム内の基本メニューから「市・県民税申告予約」を選択
※受付期間前は選択できません。
(3)申告する人数を選択
(4)希望する会場・日時を選択
※24時間受付けます。希望日の前日の午後5時までに予約(変更含む)してください。受付期間前には予約できません。

◇専用ダイヤル(【電話】297-6010)
受付期間:1月26日(金)~3月14日(木)
受付時間:午前9時~午後5時
※土・日曜日、祝日を除く。希望日の前開庁日までに予約(変更含む)してください。受付期間前はつながりません。専用ダイヤルは、大変込み合います。つながらない場合は、時間または日を改めてかけ直してください。

◆市民税・県民税の申告書は、郵送でも提出できます
次の添付書類を同封することにより、申告書の記入を一部省略できます。添付書類をもとに、市民税課で各所得・控除額を計算し、適用します。
添付書類:マイナンバーと身元が確認できる書類の写し、給与・年金収入のある方は源泉徴収票、各種控除の証明書など
※医療費控除の適用を受けるには、医療費控除の明細書の提出が必要です。
※受付印のある申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)と申告書のコピーも同封してください。申告書のコピーに受付印を押印したものを返送します(補記は行いません)。
提出方法:3月15日(金)(当日消印有効)までに、申告書に、住所・氏名など必要事項を記入し、水戸市市民税課(〒310-8610)へ

◆申告の対象
令和6年1月1日現在、市内に居住する方で、次の方は、令和5年中の収入について、3月15日(金)までに、市民税・県民税の申告が必要です。
令和5年度市民税・県民税の申告をした方、事前に希望のあった方には、1月26日(金)から、申告書と申告の手引きを送付します。申告が必要な方で、申告書が届いていない場合は、市民税課(【電話】232-9138)へお問合せください。

◇申告が必要な方
(1)営業・農業を営んでいる方、不動産所得や一時所得のある方
(2)給与収入のある方で、次のいずれかの方
・勤務先から水戸市へ給与支払報告書が提出されない方
※勤務先に確認してください。
・年末調整できなかった控除などの申告をする方
・給与収入のほかに20万円以下の所得がある方
※20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
(3)年金収入のある方で、次のいずれかの方
・年金の収入が400万円以下で、20万円以下のその他の所得がある方
※20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
・医療費控除、生命保険料控除など各種控除の申告をする方
※年金収入のみの場合、65歳以上の方(昭和34年1月1日以前生)は年金収入152万円超、65歳未満の方は102万円超の場合でないと、市民税・県民税がかからないため、申告しても税額は減りません。
(4)収入のない方または非課税収入(遺族年金、障害年金など)のみがあり、水戸市に住民登録のある方の被扶養者になっていない方で、以下に該当する方
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険、児童扶養手当、就学援助、公営住宅、マル福制度、指定難病などの保険料算定や料率区分判定のために、非課税と決定される必要のある方
・非課税証明書または所得証明書が必要な方

◇申告が不要な方
(1)所得税の確定申告書を提出する方
(2)給与収入のみで、勤務先から水戸市へ給与支払報告書(複数ある場合はすべて)が提出される方
(3)公的年金収入のみ(外国からの年金などを除く)で各種控除の追加申告のない方
(4)親族の被扶養者として申告されている方で各種証明書が不要な方
※扶養者が水戸市に住民登録している場合に限る。

◆申告に必要なもの
(1)令和6年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告書
(2)マイナンバーカード
※マイナンバーカードを持っていない方は、個人番号確認と身元確認のため、下表から1つずつ必要になります。

(3)令和5年中の給与や年金収入が分かる書類(源泉徴収票、年金支払報告書など)
(4)収入や支出が分かる書類(事業・不動産所得の収支内訳書・帳簿、配当所得や一時所得などの受取金額や経費が分かるもの)
(5)医療費控除の明細書や各種控除の証明書
※医療費控除、生命保険料控除などの所得控除を受ける場合。

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