文字サイズ
自治体の皆さまへ

市民税・県民税の申告(2)

2/22

茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■令和6年度から適用される市民税・県民税の主な改正―上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます―
令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税から、特定配当等及び株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、所得税と一致させることとなりました。このことにより、所得税では総合又は分離課税で申告を行い、市民税・県民税では申告しないということができなくなりました。
また、所得税の申告で一度課税方式を選択すると、修正申告や更正の請求で課税方式を変更することはできません。
所得税で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも合計所得金額に算入されます。
このことにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。申告にあたっては、ご自身で検討のうえ、申告をお願いします。

■スマホ・パソコンで市民税・県民税!の試算と申告書の作成ができます
市民税・県民税の試算と、申告書の作成を、市ホームページから行うことができます。作成した申告書は、印刷して、郵送または窓口で提出することができます。詳細は、市ホームページをご覧ください。
※令和6年度版の利用開始は、1月下旬を予定しています。
※電子申告には対応していません。

■水戸税務署での受付が!必要な確定申告について
次の申告をする方は、水戸税務署の確定申告会場で申告してください。
(1)土地・建物等を譲渡した(売った)申告をする
(2)住宅ローン控除の初年度の申告をする
(3)準確定申告(亡くなった方の申告)をする
(4)令和4年分以前の確定申告をする
(5)青色申告、消費税または贈与税の申告をする など
市民税・県民税の申告について、詳細は、市ホームページでお知らせしています。

問合せ:市民税課
(【電話】232-9138)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU