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市政情報《こども支援》

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茨城県稲敷市

■児童扶養手当 児童の健やかな成長を願って
離婚などにより父、または母と生計を共にしていない児童を監護している方、または養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※資格があっても請求しないと支給されません。

◇支給手続
こども支援課へ認定請求書を提出。添付書類は、手当を受ける方によって異なりますので、個別にお問い合わせください。

◇支給対象者
児童(0歳~18歳〈年度末〉または20歳未満で政令で定める程度の障がいがある方)を監護する父、母、または養育者。(所得制限あり)
公的年金等受給者も、年金額が手当より低い場合は差額分の手当が受給できます。また、障害基礎年金等(※)を受給している方の児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
※障害年金以外の公的年金や、障害厚生年金(3級)のみの受給は除く。

◇手当額

◇支給期日
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)

◇現況届
現在手当を受けている方は、8月初旬に送付する「現況届」に必要事項を記入し、こども支援課まで提出してください。支給要件事由により、個別に必要な添付書類があります。
提出がないと11月以降の手当が受けられませんのでご注意ください。また、2年間提出がないと資格を失います。
※対象児童が増えたり減ったり、支給対象の児童が該当しなくなった場合や、住所が変わった場合などは、変更などの届出が必要となります。

問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2110)

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