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自治体の皆さまへ

申請が必要な場合があります 低所得の子育て世帯 生活支援特別給付金

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茨城県稲敷市

物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯へ、特別給付金を支給します。支給には申請が必要な場合があります。ご自身が申請が必要かどうか、必ずご確認ください。

■支給対象者
◇ひとり親世帯
以下(1)~(3)のいずれかに該当する方(養育者も含む)
(1)の方は申請不要で、5月に支給済みです。(2)または(3)の方は申請が必要です。

※(2)は過去に児童扶養手当を申請していれば、令和5年3月分が全額停止されたと推測される方も対象。

◇ひとり親以外の子育て世帯
以下(1)(2)のいずれかに該当する方(養育者も含む)
※ひとり親世帯対象の方は除く
(1)の方は申請不要で、5月に支給済みです。(2)の方は申請が必要です。

※(2)の対象児童 平成17年4月2日~令和6年2月29日生まれの児童。障がい児(特別児童扶養手当の支給対象児童)の場合は、平成15年4月2日生まれ以降の児童。

■支給額
児童1人当たり5万円

■支給手続
申請が必要な方は、こども支援課の窓口または郵送で申請してください。申請書は、該当者への個別案内のほか、市HPからダウンロード、またはこども支援課の窓口で配布しています。

申請期限:令和6年2月29日(木)必着

問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2109)

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