■令和5年土地の管理不全を解消する民法改正のポイント
▽越境した竹木の枝の切取りについて
令和5年4月1日から民法が改正され、越境された土地の所有者等は、左記のいずれかの場合には、越境した竹木の枝の切取りができることになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
▽管理不全土地・建物管理制度について
竹木の枝の切取りと同様に、令和5年4月1日から「管理不全土地・建物管理制度」が始まりました。
この制度は、危険な管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求に基づき、管理人による管理を命ずる処分を可能としたものです。
管理人を通じて、適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になりました。
問合せ:
制度に関すること…水戸地方法務局不動産登記部門【電話】029-221-5130
空家に関すること…笠間市役所企業誘致・移住推進課【電話】0296-77-1101(内線592)
いずれも平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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