文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせワイド版02 児童手当

5/34

茨城県行方市

■現況届の提出が必要な場合があります
児童手当・特例給付を受給中の方は、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要ですので、ご注意ください。
▼児童手当の現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる方については、提出が不要となりました。
▼提出が必要な方
・支給要件児童の未成年後見人となっている法人
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他、市区町村から提出の案内があった方
▼提出方法
6月中旬頃に現況届を郵送しますので、必要書類を添えて、提出してください。
提出期限:6月30日(金)
提出先:こども福祉課
▼所得超過により児童手当・特例給付が支給されていない方へ
手当が支給されていない方で、下記表(2)所得上限限度額未満となった場合、新たに認定請求書の提出等が必要です。所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内に申請してください。該当する方は、こども福祉課までお問い合わせください。

問合せ:こども福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU