■低所得の子育て世帯に対し給付金が支給されます
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、生活支援特別給付金が支給されます。
支給対象者:
【ひとり親世帯の方】
以下のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)児童扶養手当受給者相当の収入となった方
【ひとり親世帯以外の方】
以下のいずれかに該当する方
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方
(2)平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(申請した時点で一定の障害がある平成15年4月2日以降に出生した子も対象)を養育する父母等であって、次のア.またはイ.に該当する方
ア.令和5年度の住民税均等割が非課税の方
イ.令和5年1月以降の収入が非課税相当となった方
支給について:
支給額:児童一人あたり一律5万円
申請期間:6月1日(木)~令和6年2月29日(木)※閉庁日を除く
申請方法:申請書類をこども福祉課へ提出
※生計を同一にする家族の戸籍謄本、家計の状況に関する書類(給与明細書、年金決定通知書等)が必要となる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:こども福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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