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令和5年度 国民健康保険税改正のお知らせ

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茨城県鉾田市

◆税率が変更になります
国民健康保険制度は茨城県が財政運営の主体となっており、鉾田市は茨城県が提示した納付金を県に納めています。納付金の主な財源は国保税です。令和5年度は、従来の国保税率のままでは財源不足が見込まれるため、税率を改正いたしました。国保加入者の皆様が今後も安心して医療を受けることができる国民健康保険制度の運営のために、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

《国保税の計算方法》
国保税は、世帯の国保加入者数と国保加入者の前年中の所得に基づき計算します。下表のとおり、世帯の国保加入者の医療分・支援分の均等割額・所得割額を合算し、40歳から64歳の加入者については介護分の均等割額・所得割額を加えた額が年税額となります。

◆低所得世帯の軽減範囲が拡充されます
税制改正に伴い、5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得が拡充されました。世帯総所得金額が下表の金額の範囲内にある世帯については、国保税の均等割額が軽減されます。

※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。(給与所得者等の数―1)が0未満となるときは0とみなします。
※2 同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。判定は令和5年4月1日時点(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日時点)の世帯構成に基づいて行われます(世帯主がそれ以降に変更になった場合は再度判定を行います)。

◆課税限度額が引き上げられます
税負担の公平性の観点から課税限度額が引き上げられました。均等割額・所得割額を合算し、課税限度額を超える場合には、課税限度額が年税額となります。

問合せ:市役所 保険年金課
【電話】36-7642

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