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野焼き(野外焼却)は禁止されています!

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茨城県鉾田市

紙類、布類、木材、ゴム、ビニール及びプラスチックなど、家庭や事業所から出た廃棄物の屋外焼却、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方が科せられることがありますので、野焼き行為は行わないでください。

■野焼き行為の一部例外
○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却など
庭や畑から出た草木による軽微なたき火などは、野焼き行為の例外として認められていますが、発生する煙や臭いにより、周辺住民の生活環境に支障をきたす場合は行政指導の対象となります。
天候や風向きなどの気象条件、時間帯及び焼却する量などに十分配慮するとともに、周辺住民からの苦情が出た場合はただちに焼却を中止してください。
※不法投棄・野焼きを見つけたら不法投棄110番(0120-536-380)へ
受付時間:平日8:30から17:15 ※受付時間外は警察署へ

問合せ:
市役所 生活環境課【電話】0291-36-7486(ダイヤルイン)
茨城県廃棄物規制課【電話】029-301-3035
鉾田警察署【電話】0291-34-0110

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