介護保険は、公費と40歳以上の皆さんが納める保険料を財源に運営しています。介護が必要になったときに、誰もが安心して介護サービスが利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
■やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
困ったときは、お早めに担当窓口にご相談ください。
■保険料を滞納しているとどうなりますか?
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられる場合があります。
◆1年以上滞納すると…
介護サービス費用の全部をいったん利用者が負担し、申請により、あとから保険給付分が支払われます。
◆1年6ヶ月以上滞納すると…
介護サービス費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
◆2年以上滞納すると…
介護サービスを利用するときに利用者負担の割合が3割※に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※利用者負担の割合が3割になる人が滞納した場合は、4割に引き上げられます。
問合せ:市役所 介護保険課
【電話】36-7761
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